特定外来生物法の第三次指定魚類候補に、ブラウントラウト、ブルックトラウト、ニジマスが挙げられています。特定外来生物法及びその選定方法のお粗末さについてはたびたび紹介しているとおりです。もしブラウントラウト、ブルックトラウトが特定外来生物に指定されると、放流は禁止され、さらに税金を使って釣り場から「駆除」されることになります。
一方、第4回特定外来生物等分類群専門家グループ会合(2005年7月13日)において、水産庁の生態系保全室長は「ブラウントラウトは今後も利用していく」と明言しています。同時にその根拠として、ブラウン等利用実態調査データ(管理釣り場リスト)を提出しています。仙川日記。つまり水産庁は、「ブラウントラウトはすでに遊漁の対象魚として広く利用されているので、特定外来生物への指定を拒否する」という明確な方針を打ち出しているのです。
このたび水産庁webサイト「遊漁の部屋」にて、、【管理釣り場におけるブラウントラウト等の利用実態調査(情報提供依頼)】が始まりました。ブラウントラウト、ブルックトラウトを釣ることのできる全国の管理釣り場の情報を、広く釣り人へ求めています。
掲載されている文面は素っ気ないものですが、これまでの経緯と釣人専門官の職務から受け取るに、来年行われる特定外来生物の第3次指定検討に向けて、「ブラウンは今後も利用していく」という水産庁のスタンスを保持するための基礎データとして水産庁作成の管理釣り場リストをブラッシュアップしたい、そのためにいちばん現場をよく知っている釣り人に協力して欲しい、というのが狙いだと思われます。
これからもブラウントラウト、ブルックトラウトを今まで通り釣りたいと考えている釣り人は、水産庁「遊漁の部屋」をご覧ください。募集期間は2006年1月31日までです。参考資料:ニジマス、ブラウン、ブルックを殺したい人々の論理を知る-魔魚狩りはまだ続くのか。『フライの雑誌』第70号
One comment on “ブラウントラウト、ブルックトラウトについて、水産庁からのお願い”
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2005/12/19 at 22:25
水産庁によるブラウン等の利用実態調査
水産庁による「ブラウントラウト、ブルックトラウト(カワマス)の利用に関する情報をお持ちの皆様へ」という実態調査が始まりました。 http://www.jfa.maff.go.jp/yugyo/what/brown.pdf 基本的には管理釣り場対象となっていますが、例えば道南のダム湖での利用実..