外来種新法パブコメ第二弾は4/7締切

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について・・・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)」に関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、3月18日(金)から4月7日(木)までの間、郵送、FAX及び電子メールにより、パブリックコメントを実施いたします。
 
○ 意見の募集について
1.意見募集対象
 今回の意見募集対象は、法運用のための細則等を定める施行規則(主務省令)となります。その主な内容は次のとおりです。
・飼養等の禁止の適用除外となるやむを得ない事由がある場合(法第4条第2号)
・飼養等の目的(法第5条第1項)
・飼養等の許可の申請の方法(法第5条第2項)
・特定飼養等施設の基準とその他の許可の基準(法第5条第3項第2号) ※1
・飼養等の許可に当たって付することのできる条件の例(法第5条第4項)
・特定外来生物の取扱い方法(法第5条第5項) ※1
・譲渡し等の禁止の適用除外となる場合(法第8条)
・防除の公示に当たっての関係都道府県の意見聴取の方法(法第11条第2項)
・防除の確認・認定の申請の方法(法第18条第1項、第2項)
・未判定外来生物の輸入等の届出の方法(法第21条、第24条) ※2
・外国政府機関が発行した種類名証明書以外の証明書(法第25条第1項)
・輸入場所の指定(法第25条第2項)
・特定外来生物の防除に係る行為の一部を自然公園法等の行為規制の適用除外とする場合
・各種証書類等の様式(省略)

http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5804
●どう考えても国民の皆様に広く意見をお聴きしたがってる文章じゃないよね、と突っ込みたくなる環境省・外来種新法パブコメの第二弾です。紙媒体でもネット上でも、目論み通り(?)前回に比べるとあまり話題になっていないようです。●この件に関しては、「イマカツ@K.IMAE Top Secret」が分かりやすくまとめています。中でももっとも分かりやすい意見がこれ。

また、第八条に関してはその「新しく増えた個体に関してマイクロチップやタグを付けなければならない。」とあるが、これまた水中の魚全部にどうやって付けるのだろうか。釣堀でも自然繁殖はするだろうし、いちいち水から上げてマイクロチップを付けてたんじゃ商売にもならないし、魚も弱って死んでしまうだろう。魚類に関してはどう考えても非現実的な法令である。

http://www.imakatsu.co.jp/top_secret/2005/111141616100.html
●稚魚や昆虫にどうやってマイクロチップ埋め込めば、お国は納得してくださるんですか、ということです。魚でも虫でも国家が認めない生物にはマイクロチップ埋め込まないと許さん、とか、サルの血を抜いてDNA検査の結果タイワン系の血が入ってたら皆殺しだ、とか、科学の進歩はコワイコワイです。