タマゴの数は推定300個くらい。あと2、3日すればコイの稚魚がふ化してくるはず。ちょっとわくわくする。水産庁の「田んぼを使って川や湖の魚を増やそう!」パンフレットを読み直す。さらに錦鯉の殖やし方のウェブサイトを探して熟読する。
わたしは養魚を始めたくて庭へ池を作ったわけではないのだが、いつのまにかこういうことになってしまった。いずれにせよプライベート釣り堀への道がどんどん遠ざかっているのはたしかなようだ。
こんな小さな箱池でふ化して、がんばって大きくなったお魚さんの口へ釣りバリをかけて、引きを愉しもうというのかわたしは。
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※追記:東京都内水面漁業調整規則には、「(魚卵の採捕禁止) 第二十七条 にじます、やまめ、いわな、かわます、かじか及びそうぎよの放産した卵は、これを採捕してはならない。」となっており、コイのタマゴの採捕は禁止されていません。本誌読者はご存じのように、『フライの雑誌』では現在の内水面漁業行政の問題点についてこれまで取材を重ね、何度も記事化してきました。それぞれの地域において川と湖の魚と人間との適切な関係が保たれるために、現実と法律との乖離があれば是正されていくべきだと編集部では考えています。子どもと一緒にコイのタマゴをとってきてふ化させて川に戻すのは有効な環境教育であると個人的には思います。おっさんがやっても楽しいです。(堀内)
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※追追記:と、上でいかにもえらそうに言っておきながら、本記事の内容が、東京都の内水面漁業に関する規則を複合的に破ってしまっていることが判明しました。
教えてくださったのは、東京都水産課漁業調整規則ご担当の山根さんです。(電話03-5320-4848) 連休の谷間の突然の電話へていねいに対応していただきました。
第一の違反。東京都内水面漁業調整委員会の委員会指示への違反。コイのタマゴを川から持ち出している時点でアウトです。コイの放流や持ち出しの禁止はタマゴにもかかるとのことです。
さらに、
第二の違反。東京都内水面漁業調整規則の第二十六条「全長十八センチメートル以下のこいは採捕してはならない」への違反。タマゴもこいです。
第三の違反。管轄の多摩川漁協内共第5号漁区の遊漁規則第7条「全長十八センチメートル以下のこいは採捕してはならない」への違反。タマゴもこいです。
たしかに、おっしゃるとおりです。
遊漁者としての最低限の知識もなく、釣り雑誌をつくっている立場もわきまえず、調子にのって、たいへんなことをしてしまいました。しかも証拠写真付きとは、我ながら手が込んでいました。
おろかな自分への戒めのために本記事はこのまま残しておきます。
これは違反行為です。もう二度と違反行為はいたしません。
勤労・納税の意欲が高く、遵法精神に富んでいるわたしは、かなり落ち込みました。
池より深く反省しています。