TPPと特定外来生物法 資料

TPP交渉  「環境」分野の交渉状況について  2011 年 12 月 22 日  外務省経済連携課 「TPP協定交渉における環境分野の交渉では,貿易・投資促進のために環境基準を緩和しないこと,環境規制を貿易障壁として利用しないこと,多国間協定の義務を遵守すること等が主たる論点となっている。また,海洋資源保全,漁業補助金,違法伐採及びサメの保護等に関する提案もある模様。交渉は続いており,具体的にどのような内容が規定されるのかについては現時点で明らかではない。」
TPP交渉  「環境」分野の交渉状況について
2011 年 12 月 22 日
外務省経済連携課
「TPP協定交渉における環境分野の交渉では,貿易・投資促進のために環境基準を緩和しないこと,環境規制を貿易障壁として利用しないこと,多国間協定の義務を遵守すること等が主たる論点となっている。また,海洋資源保全,漁業補助金,違法伐採及びサメの保護等に関する提案もある模様。交渉は続いており,具体的にどのような内容が規定されるのかについては現時点で明らかではない。

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●平成23年11月8日
環境大臣記者会見録 

(問)関連なのですが、大臣の担当分野で、TPP、影響が出てくるようなものというのはなにかございますでしょうか、お考えがあれば教えてください。
(答)いろいろな検討はしておりますけれども、個別にいろいろな要因があると思いますね。例えば環境規制などは、これは、それこそ貿易の規制だということで、引き下げられるのではないかという懸念を表明する方もおられるのですけれども、逆に、最近はそんなことが許される、今、世界の状況ではありませんので、そのことによって、むしろ環境規制を高めて、環境負荷のない世界を作ることができるのではないかという議論もあるわけですね。当然、TPPというようなことになった場合には、我が国としては、高い環境技術も持っているわけですから、高い環境基準を世界で、できるだけ共有化していくという方向での議論をしていくべきだというふうに思います。つまりTPPというのは、例えば議論をするという中で、様々な要因についてプラスにも動く可能性があるし、マイナスにも動く可能性があるという意味で、交渉次第だという面が非常に大きいわけです。ですから、私は総理が判断をされれば、その判断の下で、どういう判断をされるかは分かりませんけれども、国益をしっかりと実現するという立場で議論をしていきたいと思っております。

 
・当時の環境大臣は細野モナ夫
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●平成24年5月10日
中央環境審議会 野生生物部会 会議録
(平成17年6月の施行から7年たった外来生物法の再検討)

(三浦愼悟委員)…私は、もともと世界にいる野生動物を日本に持ってくるということをオーケーとした上で、この法律の枠組みというのは、三つに分けて、特定外来種と、未判定と、指定されないということの枠組みですよね。これは少し考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですが。
 基本的には、これは可ではなくて不可であって、その中で入れていっている、これは昔の議論にまた戻りそうな話なんですけれども、そこのところを、原則は不可ということで、じゃあ何が可なんだろうかといったような枠組みにし直していくことが、これからますます、TPPも含めて、そういう状況にある中で、大きな枠組みの変更というのが必要なんではないかというのが率直な感想なんですが、いかがでしょうか。

 

(関根外来生物対策室長) 法律の制定時にも、そういった議論がございましたけれども、いろいろなものを輸入している日本という国の性質上、なかなか、そういった厳しいものというのは、現実的にはなかなか難しいのではないかというふうな判断があったというふうに承知しております。また、小委員会のほうでも、そういった判断で間違いないのかどうかといったことについてもご議論いただければというふうに考えております。

 
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●平成24年12月14日
「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(中央環境審議会意見具申)について(お知らせ)
「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(中央環境審議会意見具申)[PDF 446KB]

農林水産業や人の生命・身体への被害を防止するために、外来種対策が重要であることの科学的・社会経済的な根拠を丁寧に説明することにより、理解の促進を図る必要がある。

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●2013年3月30日
特定外来生物、交雑種も指定対象 環境省が規制強化へ (朝日新聞

国内の生態系や農林水産業などに悪影響を及ぼす外来生物について、環境省は規制を強化する方針を固めた。輸入や飼育が制限される「特定外来生物」に指定できる対象を、日本の在来種や他の外来生物と交雑した種にも広げる。4月をめどに外来生物法改正案を国会に提出し、来年の実施をめざす。

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●平成25年4月19日
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
外来生物法の一部を改正する法律案 概要[PDF 61KB]

生物多様性基本法が平成20年に制定され、さらに、平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛知目標の中に、侵略的外来種を制御、根絶するための対策等を講じることが位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、外来生物対策を一層推進することが求められています。…特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための施策を一層強化するための措置を講じようとするものです。

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※太字は引用者による