【公開記事】資源管理ではなく漁業管理を|マグロ釣りの禁止は無茶苦茶だ(釣り場時評96 水口憲哉)|フライの雑誌-第123号より(2021)

フライの雑誌-第123号(2021)から、〈釣り場時評96〉資源管理ではなく漁業管理を|マグロ釣りの禁止は無茶苦茶だ(水口憲哉)を公開します。

summary
●日本独自の古来の漁業制度を無くしたい改悪漁業法
●TAC、ITQは新自由主義の水産版だ
●資源は管理できない。維持するだけである
●大量・無差別・大規模漁業には漁業管理が必要だ
●国がしゃしゃりでてダメな理由は二つある
●不漁は海況変動が原因と、水産庁自身が言っている
●まき網漁業を守るために遊漁を禁止する無茶苦茶

釣り場時評96

資源管理ではなく漁業管理を|マグロ釣りの禁止は無茶苦茶だ

水口憲哉
(東京海洋大学名誉教授・資源維持研究所主宰)

フライの雑誌-第123号(2021年10月発行)掲載

現場からの異議申し立てはたった一件だったと岩中組合長は驚いている

前号第一二二号の「水辺のアルバム19 海賊と民主主義」の最後に、与島漁協の岩中組合長の著書『海賊』を紹介したが、その最終章(一一章)は、〝国のやり方は間違っている〟というもので、農林水産大臣と水産庁長官への意見書の内容の骨子は、定置漁業や養殖漁業の優先順位において、漁業協同組合の優先権をなくし企業が参入しやすくし、最終決定は都道府県知事に任せるということと、海区漁業調整委員の選出方法の非民主化に反対するという至極まっとうなもので、本誌第一一六号の「釣り場時評89 漁業法改変に突っ込む」と同主旨である。

このような現場からの異議申し立てはたった一件だったと岩中組合長は驚いているが、この人名制度に対する小坂の漁民の戦いのように、大きな時代の流れに対しては蟷螂の斧だったかもしれないが、次に述べるようなことが結果として起こり、与島漁協としてはそれなりの達成感を得たようである。

意見書提出の後に手紙と電話のやり取りがあり、岩中組合長らは長谷水産庁長官と面談することになった。

電話での岩中組合長の話によれば、面談後、エレベーターまで送って来て、別の会議があるのでここで失礼すると言って別れた。岩中さんは長谷さんの人間性が分かったので、その点で同意したと言っている。

いっぽう、水産庁の内部からは、長谷さんだから漁業制度の大幅な骨抜きが行なわれなくてすんだ、という声も聞こえる。

すなわち、後に詳しく述べるが、沿岸漁業維持の要であり、唯一の武器とも言える第一種共同漁業権制度の堅持が、長谷さんなりのしのぎでかろうじて守られたということのようである。

長谷さんと気やすく書いたが、歴代の水産庁長官の中では小さな接点があり気心が分かっていると当方が勝手に思い込んでいるからである。その接点というのは、一九九六年の「月刊 漁協経営」三四(六)の特集漁業環境保全と生産において、筆者の報文「資源維持その結果としての漁業の持続的生産を前提としての漁場環境保全」の次に、長谷成人(水産庁沿岸課課長補佐)「漁業の持続的生産と資源管理」がある。

尊敬する水産庁で漁業法の神様と言われる浜本幸生さんも生前長谷さんをそれなりに評価していたように思う。

本誌第116号の「釣り場時評89」は、どうも本質的な問題点が見えていなかったようである。

しかし、今になって考えるといろいろ見えてくる。

すなわち、「時評89」はそれなりに的確な指摘を行なっているものの、どうも本質的な問題点が見えていなかったようである。

昨年の暮れから斎藤幸平の『人新世の「資本論」』を読むなどいろいろ勉強して、この漁業法改悪の要点は二点に絞られることが分かった。

今の政府は、①コモンを基盤とする漁協の機能と存在理由の低減化と、②水産資源の商品化としてのITQ(譲渡や交換可能な漁獲割当量)の具体化を目指している。

沿岸ではまず、原発建設や洋上風力発電のためにも目の上のたんこぶ的な第一種共同漁業権という日本独自の古来の漁業制度を無くしたいのだが、いきなりそれをやるのは無理なのでまずそれを管理する漁業協同組合を無力化する。

いっぽう、沖合の大量・無差別・大規模漁業では、漁獲量割当を売買可能なものとして市場経済にまかせる。この路線を進めるために安倍内閣から菅内閣にかけて、水産庁長官人事も操作された。御しやすいノンキャリアとしての技官上がり(北大水産卒)の長谷さんは、漁場制度改悪はどうにかがんばり持ちこたえた。しかし、そこでキャリアの山口次長がいろいろ動きまわり、水産資源の商品化は強化された。

それがこれから述べる現在のTAC(総漁獲可能漁獲量)、ITQがらみの悲惨な状況の伏線だったと言える。すなわち新自由主義化の資本主義体制の水産版が着々と進行していたのである。

「時評89」でも述べたが、どうしようもない農林水産事務次官と内閣府との癒着の陰に、当時の水産庁山口次長が存在する。なお、この山口次長の農協関連ポスト時の上司がこの農林事務次官だったという。

そして、その時の吉川農林水産大臣はその後、鶏卵業界との汚職疑惑で辞任するという沿岸漁業のことなど全く考えていない連中が何を考えているんだかと岩中組合長が怒るのも当然な体たらくと言える。そうであるが故に長谷さんに感ずるところがあったのかもしれない。

その長谷さんの後任の水産庁長官には山口次長がなり、二〇二一年七月からは再び技官(九大農学部水産出身)上がりの水産庁長官となった。この神谷長官と山口長官は福岡県立修猷館高等学校卒の同窓の関係という。

筆者は、「資源は管理できない、維持するだけである」と30年以上言い続けてきた。

どうでもよい水産庁長官の三代話をしたのは結果としてTACがらみの水産資源管理問題が、アジア・太平洋域の一五年戦争における一九四四年の日本軍の状況に水産庁を追い込んでいるからである。そのことに入る前に、長谷さんの資源管理についての考え方を見ておく必要がある。

というわけで、長谷さんの一五、六年ほど前の資源管理室長時代に都道府県水産担当者向けに行なった講演「水産資源管理の基本理念について」の記録を見ていたら、〝水産資源の管理はあくまで国が中心とならざるを得ない〟と冒頭で明言している。これを読んで目から鱗が落ちる気がした。

筆者は〝資源は管理できない、維持するだけである〟と三〇年以上言い続け、一〇トン以下の漁船による沿岸漁業、特にイセエビ漁など第一種共同漁業権漁場内の漁業について資源維持という言葉を使い、資源管理学科にいながら、資源管理という言葉を決して使わなかった。

沖合の大量・無差別・大規模漁業に対しては、漁業管理が必要であると言い続けた。

水産庁はTACだITQだと、さも分かったようなことを言って

このような主張には、一九八五年に日本の伝統的漁業制度を国際的に周知させたKenneth Ruddleが、一九九六年に次のような含蓄のあることを言っている。

「型にはまったありきたりの、又は西洋的漁業管理においては、ある特定の魚類資源が客観的に存在すると考え、それを自由に漁獲できると考える。しかし、それは言い換えれば未知(そして多分それは本質的に不可知)であり、そうであるが故に管理不可能といえる。太平洋諸島における地域的、〝伝統的〟管理体系はそれとは異なる考え方をする。彼らは漁具の実際の使われ方と分配の問題を解決することに関心を持つ。そこでは限られた海域で利用方法が制限され、地元の漁民がお互い監視し合い、地域のモラルと政治的支配に縛られること等に満ちあふれている。ありきたりの漁業管理と著しく対照的なことは、伝統的な漁業体系は本質的に管理可能な人間の問題に焦点をあてている。このことは暗黙のうちに複雑で多種多様な水産資源の性格を勘定に入れており、それ故本質的に解決困難な問題は避けている。」

これは非常によく分かる。

筆者なりの言い方をすれば、日本の沿岸漁業特に第一種共同漁業権漁場内の漁業においては、水産資源というものが目に見えるかのように分かっているつもりで計算したりどうのこうのするのではなく、それは解決困難な理解し難いものとして考え、それを漁獲する人間の問題として漁具、漁獲方法、そして漁期などについて共同体(漁協や漁村)で話し合って決めているということである。

それに対して水産庁はTACだITQだと、さも分かったようなことを言って漁業企業体を強く規制するのではなく、水産資源を国家管理しようという訳である。

なお、この国家と共同体という対比は、二〇〇〇年に英国で「漁業管理における国家と共同体」が刊行されている。しかしこの問題を深掘りすると本筋とはどんどん離れてしまうので別の機会にゆずる。

自主規制の徹底故に、漁獲量が六〇年間維持され安定しているイセエビ

二〇一八年一一月二八日の衆議院農林水産委員会で政府参考人の長谷水産庁長官は「沿岸漁業について、都道府県別にTACを配分いたしまして、これを県の中の漁業種類ごとの団体であるとか漁協ごとに割り当てて、そこでの自主的な管理に委ねることも可能となる制度でありますし、実際の運用としては、そういうことになっていくんだというふうに思っております。」と答弁している。

これは先取りしてクロマグロをはじめ九魚種で以前より行なわれていることであるが、その点について筆者が長年取り組み、よく分かっているイセエビについて考えてみる。

日本全体のイセエビの漁獲量は一九五六年から二〇一五年までの六〇年間に、一〇年ごとの年平均漁獲量は一三八一トン、一四三四、一〇七六、一一四三、一二五五、一二五〇と変動し、最近の二〇年間は六〇年間の平均値を前後して安定している。

最大漁獲量の県は、長崎、三重、千葉と変化したが、これは黒潮の日本列島への離接岸による沿岸への稚エビの補給量の変化によるもので、このあたりのメカニズムは、水口・出月(二〇一五)「海況と漁獲量予測─漁場への加入をイセエビで考える─」水産振興五七二号で詳しく検討した。

全国各地の漁協では、この漁場に来遊するイセエビを、小さいものは獲らない、繁殖期は禁漁とする、刺網でしか漁獲せず使用網数を制限する、漁期も高水温の季節に限り、月夜は出漁しない等の自主規制を徹底しているが故に、右に述べた漁獲量が六〇年間維持され安定している。

そうであるにもかかわらず、改悪された漁業法で方向付けられたからといって国(水産庁)がしゃしゃり出てTACだなぞと言い出したら、とんでもないことになる。

TACなんて無理ですよ、不漁は海況変動が原因ですよと、水産庁自身が言っている

駄目な理由は二つある。一つは、共同体(漁協)がうまく利用しているものを、間違った考え方で国が管理しようとすること。二つ目は、国の間違った考え方の基本に漁獲量変動を左右する海況変動を水産庁はこれまで全く無視してきたことがある。

しかし、このところの不漁続きに耐えられず、水産庁は今年の四月「不漁問題に関する検討会」を設置し、TAC対象種であるサンマとスルメイカそして人工ふ化放流事業があるから問題ないと思っていたサケの三種について、水産庁のこれまでの知見を総動員して調べ論議した結果のとりまとめを六月に公表した。

結論は、⑴環境変化に伴って資源変動が進行しており、漁獲量の中長期的な低迷の可能性があり、⑵地球温暖化、気象・漁海況の変化、異常気象の増加等の環境変化の進行を緩和するためにカーボンニュートラルへの具体的な対応が必要となる、というものである。

要するに、MSY(最大持続生産量)理論に基づくTACなんて無理ですよ、不漁は海況変動が原因ですよ、ということである。

これと同じようなことが、筆者が長年にわたって深く関わっている一都三県のキンメダイ漁でも起こっており、この伊豆七島等の漁民対水産庁の対決については、今年中に一つの結論が出そうなので、それを待ってから報告する。そこでの最大の論点はキンメダイの漁獲量変動は海況変化によって起きているのか、ということである。

なお、右記の不漁三種のサケについては、検討会は、〝定置網漁業の水揚金額の減少に伴い、定置漁業者が負担するふ化放流事業への拠出金も減少し〟とは言っているが、漁獲量減少の原因について、本誌第一二〇号の「水辺のアルバム17 太陽黒点のせいかも」で紹介したビーミッシュらのレジームシフトがらみの考え方には全く触れていない。

クロマグロのTAC制度そのものが問われている裁判がある

TACがらみでこんなことを考えていると、本誌第一一二号の「釣り場時評85 マグロを釣るのは罪なのか」という問いかけが本当になりそうな事態が発生した。

水産庁が我が国の全海域において、この八月二一日から来年の五月三一日まで遊漁によるクロマグロの採捕禁止措置を実施した。

農林水産大臣の裏付け命令に従わなかった場合には一年以下の懲役、五〇万円以下の罰金等が科せられる

このことに触れる前に、漁業者が国と北海道を相手に、資源管理のためのTACにより設定された漁獲枠分の漁獲を六年間ゼロ配当とする措置による、原告九名の収入減分三六九九万円を、国と道が半分ずつの損害賠償を請求した訴訟を検討する。

二〇一七年、TAC制度による北海道全体におけるクロマグロの漁獲枠一一一・八トンに対し、道全体で七六九・五トン漁獲した。この年原告らの所属している留萌地区では、一二・七トンの配分に対して漁獲量は五・四トンであった。このTAC超過に対して水産庁は二〇一八年一月、「全道連帯責任」と言わんばかりに北海道全体のクロマグロの漁獲枠を、六年間にわたってゼロ配当とした。

この正直者が馬鹿を見るような措置に、原告たちは怒ったのである。

しかし、昨年一一月札幌地裁で「原告らの請求はいずれも棄却する。」という判決が出た。この三八ページにわたる損害賠償請求事件の判決はネットで見ることができる。これに対して九名のうち三名が計一九〇〇万円の損害賠償を求めて控訴した。その第一回口頭弁論が本年六月一五日、札幌高裁(大竹優子裁判長)であった。

クロマグロのTAC制度そのものが問われているこの裁判に注目したい。

TACの根拠となる改悪漁業法は、砂上の楼閣でしかない

東京都の漁協組合長たちが参加する資源管理型漁業推進協議会でも二〇一九年四月から二〇二〇年三月までの東京都配分量、小型魚(三〇kg未満)九・九トン、大型魚(三〇kg以上)一四・五トンについて、島別、月別、漁法別に詳細に記録し検討するが枠消化率は小型魚で一〇・四%、大型魚で八五・七%であった。

都道府県間の枠の貸し借りをはじめいろいろややこしい裏事情もあるようだが、ここではそんなことよりも、「釣り場時評85」でも問題にした日本海大中型まき網での産卵期における大型魚の漁獲量が、二〇一五年は一七八〇トンであったということをどう考えるかである。なお小型魚は大中型まき網漁業に二〇〇〇トンが認められていた。

ここで、第一一二号の「水辺のアルバム9 カジキを突いて暮らす人」を思いだして欲しい。

カジキの突棒漁は自由漁業で、国の許可もいらず、何の規制もない代わりに、国は何の面倒も見ない。この突棒漁が、大量・無差別・大規模漁業の大目流し刺網漁が盛んになると商売にならず、次々と廃業していった。

遊漁のマグロ釣りも突棒漁と似て少量・選択的・小規模漁業であるが、国はまき網を守るために、全くとるに足らない、本当に漁獲量も〇・五%以下、遊漁のマグロ釣りを禁止するという無茶苦茶な横暴以外の何ものでもないことをやった訳である。

自由漁業である釣りをどのような法的根拠によって禁止できるのか。TACの根拠となる改悪漁業法は砂上の楼閣でしかない。

ここまで述べてくれば、一九四四年の日本軍の末路と水産庁のTAC政策を重ね合わせる見方に無理がないことも分かるだろう。

(了)

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